農地売ります・譲ります

 

関宿の小さな不動産屋さんに農地の処分をお願いいただいている場所を概ね示すMAPです。
農地売買は宅地建物取引業法に該当しないため、譲渡時の事務手数料が必要となります。

※農地購入には農地法第3条の許可が必要です


農地法第3条の許可とは、農地を耕作目的で売買や貸し借り、贈与、競(公)売、特定遺贈などを行う際に、農業委員会や都道府県知事の許可を受けることです。
農地法第3条の許可を受けるには、次の要件を満たす必要があります。
  • 全部効率利用要件:申請農地を含め、所有している農地または借りている農地のすべてを効率的に耕作すること
  • 農作業常時従事要件:権利を取得しようとする者またはその世帯員などが農作業に常時従事すること
  • 地域との調和要件:申請農地の周辺の農地利用に影響を与えないこと
  • 許可の申請は、権利を移転したい農地が所在する農業委員会に行います。申請書に関する様式はホームページからダウンロードできます。
亀山市農業員会

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